退職代行なし!会社に行かずに有給を利用して即日退職する㊙技

退職の文章の例文

件名退職および年次有給休暇取得の申請について〇〇部 〇〇様(直属の上司のみでOK。可能であれば人事か総務もccに入れる)

お疲れ様です。〇〇(自分の名前)です。本日付で、退職の意思をお伝えいたします。退職日につきましては、私が保有しております年次有給休暇の全日数を消化した最終日を退職日として設定いたしたく存じます。

つきましては、本日より退職日までの全期間を年次有給休暇として取得いたします。ここで確認のため申し添えますが、退職の場合、年次有給休暇の時季変更権(労基法第39条第5項)は行使できないとされており、退職日が確定している有給取得について会社が日程変更を求めることは法律上できません。(※時季変更権は「他の時季に振り替えることが可能な場合」にのみ行使可能なため、退職前の有給取得には適用されません。)よって、法律に基づき、本日よりの有給休暇取得は有効であり、会社側が拒否できないものであることを念のため明記いたします。

会社支給物(PC・社員証等)につきましては、郵送にて速やかに返却いたします。お手数をおかけいたしますが、退職および有給休暇取得に関するお手続きのほど、よろしくお願いいたします。

〇〇(自分の名前) 

【解説】

① まず「退職の意思表示」を最優先で行う退職は「申し出た時点」で効力が発生する(民法627条)。就業規則で「退職は2週間前」などあっても、法律上は社員側の意思表示で成立する。ただし会社は「手続き上のお願い」という形で止めてくることが多い。

口頭より書面またはメールで明確に残すのが重要例:「本日をもって退職の意思をお伝えします」

② 有給消化を同時に請求する退職が確定すれば、有給は原則すべて消化できる。(時季変更権が使えないため)

※退職日が決まった後は、会社は「忙しいから」と拒否できない。

退職の意思表示と同時に、有給消化開始を申請する

自分で「退職+有給消化」を通知し、当日から出社しないメールまたは書面で以下2つを同時に提示する

本日付で退職する意思残有給すべての消化を請求し、本日からの取得を希望する書面を送った時点で法律的には退職の意思が伝わる。【ポイント】会社が「認めない」と言っても、法的には退職を拒否する権限は会社にない。

※ 即日退職の注意点会社から「認めない」と言われても、法的には問題ない損害賠償は現実的にまず発生しない社員証・PCなどは郵送で返却すればよい退職届は「提出した証拠」を残すことが重要(メール・内容証明など)

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